格闘死亡が公務災害認定… | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

海上自衛隊第1術科学校(広島県江田島市)で先月、「特別警備隊」の養成課程にいた3等海曹の男性(25)が同僚15人との格闘訓練後に死亡した問題で、防衛省・自衛隊は22日、事故は「訓練の一環だった」として「公務災害」に認定する方向で調整に入りました。(YOMIURI ONELINE
 
しかし…
海自事故調査委員会は22日、「1対15」の格闘訓練の必要性は「認められない」とする中間報告も公表しています。(YOMIURI ONELINE

公務災害とは…
公務遂行性・公務起因性―の二つを条件を満たして認定されます。先月9日に起きた事故の場合、2日後に養成課程をやめることが決まっていた3曹の男性に対し、15人の同僚が次々に徒手格闘した行為について、『通常の訓練として認めるか』どうかが二つの条件を満たすポイントですね。

でも、事故調委はこの訓練の必要性が認められないと言っているのです。ならば、公務災害と認定されないのでは?

公務災害と認定されたら遺族への補償として一時金や特別金が支給されます。

民間でいえば労災にあたりますが労災の認定は労働基準監督署…国ですね。公務災害もまた認定するのは国。労災ならば業務遂行性・業務起因性がなければまず認定されないのに、この事件は公務遂行性・公務起因性が認められるんでしょうか?

事故調査委とは別に、海自警務隊も当事者の刑事責任の有無を捜査しているが、その結果にかかわらず公務災害を認定するってどういうことですか?

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