しかし…
海自事故調査委員会は22日、「1対15」の格闘訓練の必要性は「認められない」とする中間報告も公表しています。(YOMIURI ONELINE)
公務災害とは…
公務遂行性・公務起因性―の二つを条件を満たして認定されます。先月9日に起きた事故の場合、2日後に養成課程をやめることが決まっていた3曹の男性に対し、15人の同僚が次々に徒手格闘した行為について、『通常の訓練として認めるか』どうかが二つの条件を満たすポイントですね。
でも、事故調委はこの訓練の必要性が認められないと言っているのです。ならば、公務災害と認定されないのでは?
公務災害と認定されたら遺族への補償として一時金や特別金が支給されます。
民間でいえば労災にあたりますが労災の認定は労働基準監督署…国ですね。公務災害もまた認定するのは国。労災ならば業務遂行性・業務起因性がなければまず認定されないのに、この事件は公務遂行性・公務起因性が認められるんでしょうか?
事故調査委とは別に、海自警務隊も当事者の刑事責任の有無を捜査しているが、その結果にかかわらず公務災害を認定するってどういうことですか?