総合商社「兼松」社員と元社員の女性6人が「女性というだけで差別される賃金制度は違法」として、男性との差額など3億8400万円を求めた訴訟の控訴審判判決が1月31日東京高裁であった。「男女同一賃金の原則」を定めた労働基準法に違反する行為があったとして、うち4人に計7257万円余を支払うよう兼松に命じた。(うち2人はについては「勤続年数や職務内容に照らして違法といえない」と請求退けた) (2/1朝日新聞)
兼松のコース別賃金
男性中心の「一般職」女性中心の「事務職」で別の賃金体系をとっている。全国転勤で幹部昇進のあるコース(一般職)と地域限定で昇進のないコース(事務職)にわけ男性を一般職、女性を事務職とした。
今回の訴訟で「職務内容や困難度を区別でき」ず「同質性があると推認」され格差に合理性がないとしてはじめて労働基準法4条違反にあたると判断された。職務が全く同じでなくても、質で比較して判断した点は画期的!
労働基準法は実態で判断するため形式だけ整えて格差を生じさせている雇用形態はとても危険です!!