改正パートタイム労働法(1) | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

改正パートタイム労働法が平成20年4月から施行されます!!

なぜ改正されるのか?
企業は人件費削減のため正社員から非正社員への切り替えを進め、基幹的役割を担うパートタイム労働者が増加しました。正社員とほとんど同じ労働をしても賃金には格差を付けています。仕事や責任は正社員同様なのに賃金は安いということ!この問題を解消し、労働人口の減少という社会情勢からパートタイム労働者の能力をもっと有効に発揮できる労働環境を整備するというのが今回の改正の趣旨です!

今までのパートタイム労働法は?
パートタイム労働者の労働環境を守るには足りない規定ばかりでとても評判が悪かった!!

今回の改正の最重要ポイント!!
1.労働基準法で定められている雇入れの時に労働条件を明示しなければならない事項があるのですがそれに加えて3つの事項を文書等で明示しなければならないという義務が規定されました!!(違反したら10万円以下の過料)
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
(特にこの部分↑でのトラブルが多かったということですね!)

またパートタイム労働者から求めがあった時には、待遇の決定にあたり考慮した事項について説明しなければならないという義務も規定されました。

2.パートタイム労働者であっても、働き方が正社員と同じならば待遇についても同じに扱わなければならなくなりました!具体的には賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などの差別的取扱いの禁止!!


本日の新聞からも賃金格差をなくすための人事改革案がありました!
『りそなホールディングス(大手銀行グループ)が検討している人事改革案が1月30日明らかになった。同じ仕事であればパート社員も正社員も同じ時給とするなど大企業では異例の試み。労使協定がまとまれば7月から実施する。(読売新聞)』

優秀なパートタイム労働者を引き留めるため、同じ仕事をする正社員との時給格差をなくすということです。労働人口が減少している今足りない労働力を補充するためにもパートタイム労働者(特に今まで専業主婦をしていて働いていなかった女性など)の能力を有効に発揮させることが今後の少子高齢化の救済策のひとつとなるでしょう!!改正パートタイム労働法は4月から施行されるのでりそなホールディングスだけでなく他の企業の対応も期待したいね!!


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