「心の病」も休業保障 日生「就業不能保険」で新商品 | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

 日本生命保険は4月、ケガや病気で長期間働けなくなった会社員に保険金を支払う『就業不能保障保険』の新商品を投入する。新たに妊娠・出産に伴うケガや病気を保障対象に含めたほか、特約をつければ「心の病」による休業も保障する。個人向けではなく企業向けの団体保険とし、日生と契約した企業の従業員が加入できる。

 就業不能保障保険は休んだ期間に応じて保険金を支払うが、新商品では保険金支払いの限度期間も現在の24カ月から36カ月に延長する。10万円の死亡給付金をなくすなど商品内容もわかりやすく改める。

(NIKKEI NET)

 公的な『就業不能の給付』というと、業務災害・通勤災害のために就業不能となった場合の『休業補償給付』『休業給付』(労災保険)、業務外の病気やけがなどのために就業不能となった場合の『傷病手当金』『出産育児一時金』『出産手当金』(健康保険)、また、『育児休業給付』『介護休業給付』(雇用保険)などもありますね。

 もし、業務が原因で「心の病」になり休業することになったら、労災保険の『休業補償給付』を受けることになりますが、原因が業務であると認定されなければなりません。実際に「心の病」は複雑なたくさんの原因から発病するものなので、単純に業務が原因と認定することはなかなか難しいです。そうなると、健康保険の『傷病手当金』を受給することになりますね。

 「心の病」は断続的に長期化して就業不能となるケースが多いと言われています。
健康保険の『傷病手当金』は18カ月が限度となりますので、日生の特約付きの「就業不能補償保険』の方が36カ月と手厚いですね。保険料が気になりますが…。

sakurai


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