裁判員制度に備えた休暇の整備! | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

来年5月21日から始まる裁判員制度ですが、東京地裁は若手裁判官を企業などに派遣し、社員が裁判員に選ばれた場合、業務にどのような支障が生じるか、聞き取り調査を始めたということです。(YOMIURI ONLINE

ここで社員が裁判員に選ばれた場合、企業は実際にどうしたらいいのでしょう?

社員が就業時間中に裁判員の職務を行うことは、公民としての行為として労働基準法で保障されています。選挙権の行使と同等ということです!しかし、選挙より明らかに長く(3~5日)拘束される裁判員の職務は不就労として扱ってよいのでしょうか?社内ルールとして規定し、周知する必要が大いにあります!

裁判員休暇

裁判員に選ばれ拘束される期間は特別休暇とする企業が一般的ですが、ここで有給にするか、無給にするかは大きな問題!!大手企業では年次有給休暇とは別枠の特別休暇(有給扱い)とするところもあるようですが、裁判員の職務は1万円以内の日当が出るということを踏まえ差額支給や無給にする等の規定もありですよね。

制度自体には後期高齢者医療制度以上に混乱がありそうなこの裁判員制度ですが…企業でのルール作りはお早めに!!

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