ここで社員が裁判員に選ばれた場合、企業は実際にどうしたらいいのでしょう?
社員が就業時間中に裁判員の職務を行うことは、公民としての行為として労働基準法で保障されています。選挙権の行使と同等ということです!しかし、選挙より明らかに長く(3~5日)拘束される裁判員の職務は不就労として扱ってよいのでしょうか?社内ルールとして規定し、周知する必要が大いにあります!
裁判員休暇
裁判員に選ばれ拘束される期間は特別休暇とする企業が一般的ですが、ここで有給にするか、無給にするかは大きな問題!!大手企業では年次有給休暇とは別枠の特別休暇(有給扱い)とするところもあるようですが、裁判員の職務は1万円以内の日当が出るということを踏まえ差額支給や無給にする等の規定もありですよね。
制度自体には後期高齢者医療制度以上に混乱がありそうなこの裁判員制度ですが…企業でのルール作りはお早めに!!