偽装請負 正社員化は0.2% | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

違法な偽装請負をしたとして、厚生労働省から指導を受けた請負事業者の労働者のうち、指導後に発注先企業の正社員になれた人が全体の0.2%にとどまることが2/8厚生労働省の集計で分かった。(朝日新聞)

偽装請負とは?

業務処理請負と見せかけた労働者派遣のこと。

派遣会社などと労働契約している労働者の労働力を利用する場合に直接指導命令すると労働者派遣となり、直接指導命令しないときは業務処理請負となります。派遣として対応すると期間制限(3年)を超えたら雇用契約の申込をしなければなりません。だから請負や日雇派遣として長期間、社会保険等に加入せず低コストで労働させられる形式をとりながら実際には直接指導命令している(一般社員同様の仕事をしている)というのが偽装請負。働く側からするととても不安定で危険な働き方です。

期間制限(3年)を超えた派遣労働者の56.7%(42人)のうち直接派遣先に雇用された正社員は0人。

労働者派遣法で義務付けられていてもコンプライアンスという名の下に本質をはずれた脱法策を企業は探し求めているとしか言いようがありません!この法律は正社員雇用を過度に減らさないことを目的としていますが、偽装請負は請負の名の下に、これを潜脱して派遣労働を拡大しました。この結果、正社員雇用への影響の大きい製造業の男性労働者について、雇用保障もなく賃金も低廉な労働力の利用形態が急激に増加し格差をどうするかが問題ですね!!

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