残業未払い、「名ばかり管理監督者」の厚生労働省が出した指針が

従来の基準より低下している!


[指針について]

労働時間の管理、パート店員の採用権限を持っていないことを前面に

押し出していますが、本来管理監督者とは、事業主と一体となって経営

に関与する人をいいます。

この要素が抜けていると、日本労働弁護団は訴えているようです。



[新聞の文面]

 厚生労働省が出した「名ばかり管理職」かどうかの判断基準を定めた

通達をめぐり、日本労働弁護団と連合は29日、通達は限定的であるべ

き管理監督者の基準の緩和につながりかねないとして、撤回や見直しを

要請した。

 名ばかり管理職は、十分な権限や賃金を与えられていないのに管理

監督者とみなされ、残業代が出ない。今回の基準は飲食・小売業の店長

らに限定し、「パートを雇う権限がない」「遅刻すると減給される」など、

該当する場合は管理監督者ではないと認められる可能性が高い要素を

示した。

 これに対して、日本労働弁護団の小川英郎弁護士は「判例の大半では、

管理監督者は経営幹部に近い人に限られる。通達ではそのハードルが下

がっている」と批判。控訴審で係争中の日本マクドナルドの現役店長、

高野広志さんは「通達を素人が読むと、この基準をクリアすれば管理監

督者にあてはまると誤解を招く」と見直しを求めた。

 連合も緊急集会で、「通達は職場に誤った、かつ、無用な混乱をもたらし、

使用者側に有利なように利用されかねない」と指摘し、見直しを求めるアピ

ールを採択した。


 厚労省は「今回の通達は、決して管理監督者の判断基準を下げるもの

ではない。誤解のないようしっかり広報していきたい」としている。


【コメント】

労働基準法は従来労働者保護の強制法規です。

労働基準法は、最低基準でありこの基準を低下をさせるような指針をや

通達を出してしまうのは、少々勇み足であったと思います。