社会保険労務士を目指す!社労士事務所職員のブログ。。。

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平成25年の受験を目指しながら、仕事一徹な毎日を過ごしとります!!
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改正育児・介護休業法が平成24年7月1日より、全面施行され、従業員数100人以下の事業主にも以下の3つの制度が適用されます。



【 ① 短時間勤務制度 】



<概要>


・3歳に満たない子を養育する従業員について、

 従業員が希望すれば利用できること


・就業規則に規定される等、制度化された状態に

 なっていることが必要であり、運用で行われている

 だけでは不十分


・1日の労働時間を原則とし、6時間

 (5時間45分から6時間まで)とする

 措置を含んでいること



<対象者>


下記のいずれにも該当する男女従業員であること。


・3歳未満の子を養育する従業員であって、

 短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと


・日々雇用されている労働者でないこと


・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと


・労使協定により適用除外とされた従業員でないこと



【 ② 所定外労働の制限 】




【 ③ 介護休暇 】



詳細は、厚生労働省都道府県労働局雇用均等室発行のリーフレット をご参照ください。




<<ご質問>>


退去時に床、壁にスレがあり張替えにかかる費用のお話になっております。

その際に、実際にその場所にいて時間が経つことによって建物や床・壁は劣化していくのでそこにいることによる劣化等は費用の負担がないというルールがあることは知っているのですが、それは個人宅でも法人事務所でも同様にあてはまりますか?






<<ご回答>>





通常損耗の現状回復費用特約についてですが、この問題の場合は、前回の記事(法人契約の事務所の退去時に、敷金は返金されないのか? へ)の問題のように消費者契約法を根拠とするものではなく、民法や借地借家法の問題になるので、法人であろうと争うことが可能です。




簡単に言いますと、物を借りたら物は汚れます。

なので貸す方は汚れることを前提として賃料をもらっているでしょう。

だから普通に使用していて生じる汚れについては貸した方が負担すべきだよね。


ということです。





なので、劣化等に対する修繕費等を借りた側に負担させるためには、そのことを明確に約束している必要がございます。



ですが、明確に約束していると認められるにはハードルはかなり高く、実務的には通常損耗の原状回復費用は大家さんが負担するものと考えられるようになりました。



そして、①②は賃貸人の負担とし、③のみ賃借人負担としています。


 ① 自然的な劣化・損耗(経年変化)


 ② 通常の使用により生ずる損耗(通常損耗)


 ③ 賃借人の故意・過失・善管注意義務違反などで生じた損耗



③のタイプにあたらなければ、損耗について負担する必要はなく、敷金から引かれる理由もありません。

 

<<ご質問>>


賃貸借契約書上、3年契約となっており、3年未満の退去は敷金を返金しないと記載があるのですが、実際にこれは契約上有効なのでしょうか?


敷金を違約金として退去時に返金しないのは例え契約書に書いていても無効と聞いたことあるのですがいかがでしょうか?








<<ご回答>>


中途解約の敷金返金に応じない(違約金)部分について、賃貸借契約において、賃借人が契約期間途中で解約する場合の違約金額をどのように設定するかは、原則として契約自由の原則にゆだねられると解されております。




ですが、消費者にとって一方的に不利益となる約束をした場合は、一部無効にして消費者を保護しましょう、そして、中途解約の際に通常生じる損害を超えた請求がなされている場合は、その部分は無効にしましょう、ということとなっております。




ここでいう消費者契約法が保護している「消費者」は一個人を意味しており、「消費者」に個人事業主や法人は含まれません。




したがって、法人の場合は中途解約違約金を争うことは難しいため、

敷金の返金を受けることは難しい(違約金として返金されない)と思われます。