改正育児・介護休業法が平成24年7月1日より、全面施行され、従業員数100人以下の事業主にも以下の3つの制度が適用されます。
【 ① 短時間勤務制度 】
<概要>
・3歳に満たない子を養育する従業員について、
従業員が希望すれば利用できること
・就業規則に規定される等、制度化された状態に
なっていることが必要であり、運用で行われている
だけでは不十分
・1日の労働時間を原則とし、6時間
(5時間45分から6時間まで)とする
措置を含んでいること
<対象者>
下記のいずれにも該当する男女従業員であること。
・3歳未満の子を養育する従業員であって、
短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと
・日々雇用されている労働者でないこと
・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
・労使協定により適用除外とされた従業員でないこと
【 ② 所定外労働の制限 】
【 ③ 介護休暇 】
詳細は、厚生労働省都道府県労働局雇用均等室発行のリーフレット をご参照ください。
