マイナンバーについて、このほど総務省から、気になっていた課題への対応策が示されました。
DV(ドメスティックバイオレンス)や災害など、やむを得ない理由により、住所地において、「マイナンバー」が記載された「通知カード」を 受け取ることができない場合は、どうするのか、という問題についてです。
このようなやむを得ない場合は、あらかじめ居所を登録しておくことで、「マイナンバー」が記載された「通知カード」を、その居所において受け取ることができます。
この場合は9月25日までに申請書と添付書類を、住民票のある市区町村に持参、または郵送し、居所を登録しておくことが必要ですので、ご注意ください。
詳細および申請書はこちらにあります。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000371948.pdf
こういう場合にどうするのか、非常に心配していましたが、一定の配慮がされた、と言ってもいいでしょう。
しかし、そもそも、マイナンバーについての認知度が低いなかで、切羽詰まっている人たちにそのような情報が届くのかどうか、心配です。
9月25日まで、ということですから、お知り合いでそのような方がおられましたら、ぜひ、知らせてあげてください。
よろしくお願いします。
