自筆証書遺言の検認について | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

相続は誰にでも起こります。円満な相続とは?
「争族」を防ぐために、相続・遺言はオフィス・フルヤへお任せください。相続・遺言,保険相談の経験豊富 北千住の特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷

こんにちは。

相続・遺言の専門家
北千住の行政書士、CFP、特定社労士 古谷です。




最近同じような事例が2件ありました。


亡くなられた被相続人の方が、
「自筆証書遺言」を残されていたケースです。



その相続人の方からのご相談ですが、

<ご質問>「この遺言書どうしたらいいですか?」

      という内容です。


<お答え>

●「自筆証書遺言」は家庭裁判所の「検認」が必要です。

  自筆で書かれた遺言書が見つかったときは、
  家庭裁判所で「検認」の手続が必要になります。

  特に、封印された遺言書の場合は、
  勝手に開封してはいけないことになっています。


●「検認」の手続きとは?

 ・申立人は、第一にはその遺言書の保管者です。
  それと遺言書を発見した相続人も申立人になれます。

 ・申立先は遺言者(亡くなった方)の最後の住所地の
  家庭裁判所です。

 ・遺言書1通につき、収入印紙800円が必要です。
  その他、連絡用の郵便切手が必要です。


 ・必要書類は、以下のような書類です。

   裁判所の所定の様式に必要事項を記入し、
   申立人が下記の必要書類を添付して申立を行います。

   ①申立人の戸籍謄本
   ②遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
   ③相続人全員の戸籍謄本
   ④遺言書


●留意点

 ・家庭裁判所での検認の手続は、
  その遺言書が有効であるとか、無効であるとかを
  証明するものではありません。



「検認」は裁判所が遺言書の現況を記録して
偽造・変造を防ぐ一種の検証手続きです。


遺言書の存在を相続人や受遺者などの
利害関係人に知らせる目的もあります。




  








オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

人材・労務管理を徹底し、経営の事故を予防します!
労災事故、就業規則、損保・生保 保険の専門家



<ご相談・お問合せ窓口>
info@office-furuya.com

<取扱業務一覧>
メモ特定社会保険労務士
労災事故、就業規則、助成金のご相談
メモ行政書士
相続・遺言、交通事故のご相談
メモCFP
損保、生保のトータルでのご相談

<オフィス・フルヤ 連絡先>
TEL&FAX:03-3879-2894

〒120-0021 東京都足立区日ノ出町25番6号
オフィス21ビル321号室

※押すとGoogleMapが開きます。

<最寄駅>
JR・日比谷線・千代田線・東武伊勢崎線、つくばエクスプレス
「北千住駅」徒歩7分

<古谷光市information>
Twitter
http://twitter.com/f_koichi


Facebook
http://ja-jp.facebook.com/people/Koichi-Furuya/100001964593355