「選択制」確定拠出年金 | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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「争族」を防ぐために、相続・遺言はオフィス・フルヤへお任せください。相続・遺言,保険相談の経験豊富 北千住の特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷

こんにちは。

会社を守る労務管理の専門家
北千住の特定社労士、CFP、行政書士 古谷です。



私だけかもしれませんが、
最近いろんなところで目にする機会が増えた
「選択制」確定拠出年金についてです。

公的年金については、
支給開始年齢の引き上げ、受取年金額の減少など、
いろいろと不安にならざるを得ない状況にあり、

老後生活に欠かせない年金について、
個人の自助努力がますます必要になってきています。


「選択制」確定拠出年金は、
確定拠出年金を導入している企業の従業員のうち、
希望者だけが選択できる企業年金です。


●「選択制」確定拠出年金とは?


 確定拠出年金は、
 個人が任意で加入する個人型を除き、
 企業が退職準備のために実施する制度です。

 掛け金は企業が拠出し、
 従業員が自己責任の元に運用、
 将来受け取る年金額が決まる仕組みです。

 そのため、掛け金を拠出する企業に資金的余裕がないと
 導入できないという問題点があります。


 一方、「選択制」確定拠出年金の掛け金は、
 企業が拠出するのではなく、
 加入希望の従業員が、自分の給与の中から一部金額を
 掛け金に振り替えるという仕組みです。

 確定拠出年金を利用したい希望者のみが、
 掛け金を拠出するため、
 「選択制」確定拠出年金と呼ばれ、
 従来の企業が拠出する確定拠出年金(企業型)と区別されます。


 掛け金は、所得税・住民税の課税対象外であり、
 社会保険料も給与から掛け金を控除した金額で計算されます。

 そのため、給与に上乗せで掛け金を拠出する
 企業型確定拠出年金よりも、
 従業員が払う税金や社会保険料は少なくなります。




 この制度を導入することによって、
 企業側、従業員側それぞれに
 メリット、デメリットがあります。

 この点については次回に書かせていただきます。












オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

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