「選択制」確定拠出年金のメリット、デメリット | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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こんにちは。

会社を守る労務管理の専門家
北千住の特定社労士、CFP、行政書士 古谷です。




昨日の記事に続いて、

今日は、「選択制」確定拠出年金のメリット、デメリットについてです。

企業側、従業員側それぞれについてです。

1.導入企業
 
  ●メリット

   ・企業は確定拠出年金を導入しても、
    掛け金を拠出しないため、
    大きな資金を準備する必要がありません。

   ・掛け金は、労使折半である社会保険料計算の対象外のため、
    企業にとっても社会保険料負担が軽減されます。

   ・従業員だけではなく   
    代表者、役員のみでも加入が可能なため、
    少人数でも確定拠出年金の導入が可能です。

  ●デメリット

   ・確定拠出年金の導入や継続のための
    コストや業務負担が増えます。

2.従業員

  ●メリット

   ・従業員の加入は任意であるため、
    自分の現況やライフプランに沿った資金拠出が
    可能になります。

   ・掛け金は給与から控除されるため、
    所得税、住民税と、
    標準報酬等級が下がれば、社会保険料も軽減されます。

   ・運用期間中は、運用益が非課税扱いとなり、
    そのまま運用に回せるため運用効率が高くなります。
    また、一時金として受け取る場合は、
    退職所得として退職所得控除が、
    年金として受け取る場合は、
    雑所得として公的年金等控除の対象となるなど
    税制の優遇を受けることができます。

  ●デメリット

   ・掛け金を60歳まで引き出すことができません。

   ・税金、社会保険料が削減されるメリットがある一方、
    標準報酬等級が下がることで
    将来受け取る厚生年金受給額が減少することになります。



「選択制」確定拠出年金は、
2002年にユニクロさんがいち早く導入し、
「ユニクロ型」確定拠出年金とも呼ばれています。



「選択制」確定拠出年金は、公的年金を補完する制度です。

老後生活の準備のため、導入を検討する企業もあると思います。



給与水準や年齢によって、
税金や社会保険料の軽減額なども異なります。

制度導入に際しては、
従業員が個別にそれらを確認することや、
企業が制度を十分に説明し、
従業員に理解してもらうことが大切です。




    







オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

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