第三者行為災害 | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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相続は誰にでも起こります。円満な相続とは?
「争族」を防ぐために、相続・遺言はオフィス・フルヤへお任せください。相続・遺言,保険相談の経験豊富 北千住の特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷

こんにちは。

会社を守る労務管理の専門家
北千住の特定社労士 古谷です。



昨日は社労士を対象にした研修会に参加しました。

テーマは、「第三者行為災害(傷病)の実務の要諦」。


一般的に、
交通事故の治療には、労災保険(健康保険)は使えない」と
思っている方が多いようです。

病院側も、利益の大きい自由診療に誘導しようとします。


しかし、ちゃんと手続きを行えば、
業務中や通勤途上であれば労災保険が使えます。


手続きには、「第三者行為災害」の届出が必要になります。

被災者に過失があるような事故の場合、
その過失割合によっては、
労災保険を利用することにより有利となります。


第三者行為の届出手続きは、
社会保険労務士の本来の業務です。



ここから昨日の研修会の話になりますが、

上記のとおり、労災保険、健康保険における
第三者行為手続きを、
業として受託できるのは社労士だけに認められています。

しかし、この手続きを主として受託されている社労士の方は、
多くはないようです。


その理由としては、

実際の需要があるにもかかわらず、
手続きが煩雑なため二の足を踏んでしまう方が多いこと、

また、無資格や事業目的から逸脱して社労士以外の方が
多くを受託していること、

などがあるようです。



需要が多いということであれば、
この業務を掘り下げてみようと思います。



幸いなことに、
これまで保険業界にいた私にとっては、
交通事故は本来、最も得意とするところです。



実際に困っている方がいて、
社労士本来の業務である以上、
私はこの業務の現状をリサーチしたいと思います。



この業務を受託するに当たり、
一つの大きな相手先は保険会社のようです。



ということで、
このルートからまず当たってみようと思います。



社労士として、
労災事故を専門分野にするつもりですので、
この「第三者行為災害」に関する業務も
その一環として注力していきたいと考えます。








オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

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