厚生労働省は、さきごろ開催した労働政策審議会労働条件分科会(岩村正彦分科会長)に、年次有給休暇の使用者による「時季指定義務」の創設を提案した。確実に年休取得が進む仕組みを設けるとしている。使用者委員は、同義務の対象となる年休日数を「3日」としたうえ、時期の確定に当たっては原則的に労働者の希望を聞くとしている。計画的年休付与していたり、比例付与対象者は対象外にすべきと主張した。(労働新聞H26.12.1)
慶弔休暇って与える義務はないんですよね、会社に。つまりお父さん、お母さんが亡くなっても会社が休みを与える義務はない。他方、繁忙期だろうがバカンスのためだろうが有休(年次有給休暇)は与える義務が法的にあります。
だからよく「なんかあったときのために有休は使い切らない」とか言われるんです。言いますよね?もともと有休はリフレッシュすることを目的に作られているようですが、使い方や認識のしようも様々です。
「有休をとれば査定に響く」「せっかくの有休使わないと損する」「私が我慢しているのにあの人はキッチリ消化してずるい」なんていろいろあると思います。経営者にとっては火種のようなものです。
当然ですが、お互い融通が効く様に円満な人間関係を作ることが第一です。そもそも利害の対立する両者ではありませんから 、権利や権力を振りかざさないことが大切なのだと思います。