通勤手当の非課税限度額引き上げ | 経営者向け60秒ブログ

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北九州市内で社会保険労務士の仕事をしています。このブログは中小企業の経営者を応援するために書いています。そのほか、自分自身の勉強のためと、社会保険労務士の業界振興のためにも書いています。

通勤手当は条件付ですが、所得税がかかりません。会社と自宅の距離がどのくらい離れているかで上限額が変わってきます。遠ければその分、上限額も高くなります。今回改正もあっているようですが、アレは消費税と関係あるんでしょうか?まぁまぁこれにちなんで通勤手当のことを考えます。

 通勤手当、交通費、通勤費・・・会社によって微妙に言い方違ったりしますけど、お給料の一部なので「○○手当」がしっくり来そうです。○○費はどっちかいうたら会社からの視点のようにも思います。


 会社に通勤手当を支給する義務はありません。給料を払う義務が会社にあるというなら、労働力を提供する義務は社員にあります。義務を履行するのに必要な経費は、その義務者が負担すべきという理屈でしょう。
 とはいえ、かなりポピュラーな手当でもあり、8割超の企業が支給しているともききます。義務でないとはいえ、これだけ一般的だと「うちの会社は通勤手当も出ない!」なんて悪口のネタにもなりかねないので、とりあえず支給しておきたい手当でもあります。

 あとは非課税ウンヌンの話とは別に会社として上限額をあげたり、下げたりすることも可能です。「うちはどんなに遠くても通勤手当は上限5000円まで!!」なんていうのもアリです。反対に上限を引き上げれば、広く良い人材を募集するというメッセージにもなります。

 ほかにも税務と社会保険では通勤手当の取り扱いが違うとかいう話もありますが、あとはグーグル先生に聞いてみましょう!