病院代が高すぎるときの救済制度がある・・・あなたの報酬は? | 経営者向け60秒ブログ

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北九州市内で社会保険労務士の仕事をしています。このブログは中小企業の経営者を応援するために書いています。そのほか、自分自身の勉強のためと、社会保険労務士の業界振興のためにも書いています。

 重い病気に罹り長期の入院をすることになった場合は窓口負担3割とはいえ、家計を圧迫します。そのため基準を超えた場合はその分が払い戻しになる制度があります。高額療養費制度といいます。

 いくら以上で払い戻されるのか?という基準は人それぞれ境遇でも違うのでハッキリはしませんが、ひとつには所得で区別されています。所得の多い人は基準も高めに設定されています。

 一般の方、低所得者、上位所得者と分けられますが、上位所得者とはどの程度の所得の人を言うと思いますか?・・・標準報酬月額で53万円以上の方を指します。

 標準報酬月額・・・というのはだいたいの月収と思っていいです(こんな説明でほんとにいいのか?)


 この知識が役に立つ人は稀でしょうが、経営者は自分の報酬を決められる立場にありますし、53万を超える月収があってもおかしくありません。


 つまり50万前後の報酬を得ている病弱な経営者はこれを参考にして報酬を決めるとより良いということです。くだらない話です。