降格処分と契約内容変更 | 経営者向け60秒ブログ

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北九州市内で社会保険労務士の仕事をしています。このブログは中小企業の経営者を応援するために書いています。そのほか、自分自身の勉強のためと、社会保険労務士の業界振興のためにも書いています。

労働契約も契約なので、勝手に内容を変更することはできないわけですが、ある業務を行うことでついてくる手当がその業務を行わなくなったことによって、除かれたりすることはあるでしょう。
 どうように降格することで、その分の減給が伴うことがあります。会社には経営をしていくうえで人事権を持っていますので、その権利として降格をすることがあります。またその従業員に落ち度があり懲戒処分の方法として降格させることもあります。
 この降格(減給)については従業員の不利益も大きいのでトラブルを招く心配があります。処分を下す場合であっても、契約内容を根本から変えるような内容・・・例えば無期契約が有期契約になるなど・・・にはできませんので、契約内容を根本から変えるような必要がある場合は、改めて契約を取り直すことが必要になるでしょう。