昨日は台風で会社が休みになった場合、給料がでるのかどうか?という内容でブログを書きました。労基法の26条と照らした場合、そのお休みが会社の責任かどうかが焦点になりましたが、この会社の責任というのも意外と難しいものです。工場で資材の搬入を待っていたら、仕入先の段取り悪くて今日は搬入されないことになり、本日は午前中までで午後はみんな帰っていいよってなった場合、給料は半日分だけ支給すればいいのでしょうか?
会社もワザと搬入を遅らせたわけじゃないし、会社としてもどうしようもないわけですが、この場合は会社の責任として休業手当の支給を求められることになります。会社の責任というのは、ふつうの過失責任よりも広く、経営上の障害を含むものとされています。
だから取引相手の段取り不足で資材搬入が遅れた場合も、休業手当については我社の責任とされてしまうわけです。
ちなみにこの労基法の視点だけみればあたかも60%支払えば足るようにみえますが、実際には民法536条2項にもとづき100%の支払いが求められることもあります。それにこの休業手当の話は、違反すれば罰金、付加金の支払いをするリスクもあります。休業手当、意外と厄介なポイントかもしれません。