その腰痛は仕事が原因なのか? | 経営者向け60秒ブログ

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北九州市内で社会保険労務士の仕事をしています。このブログは中小企業の経営者を応援するために書いています。そのほか、自分自身の勉強のためと、社会保険労務士の業界振興のためにも書いています。

腰痛でも労災と認められる可能性はあります。労災か否かは結局、そのケガや病気が仕事に起因するかどうかにかかわってきます。そのためそれが腰痛であっても労災になる可能性はあるのです。

 ただ転倒による骨折やら切り傷等の外傷があるものと違うのは、その原因が判然としないケースが多いことです。仕事が原因であるというからには、例えばある特定の作業中に腰を痛めてそのまま救急車で運ばれるような場合であれば、その原因もわかりやすく労災としても認められやすいでしょう。こういったものを「災害性の原因による腰痛」と呼んでいます。

 また長距離トラックの運転手さんのように長時間同じ体勢仕事をすることが原因で腰痛が起きた場合であっても労災としてみとめらるケースがあります。職業病みたいなもんです。こういう突発の災害ではなく、疲労蓄積などによる腰痛を「災害性の原因によらないよらない腰痛」として前述のものと分けて考えています。

 ・・・難しいのは後者のほうです。腰痛に限らず、精神疾患のような業務との因果関係がわかりにくいものは、会社としても慎重な判断が必要です。