労働条件通知書 義務を義務に終わらせない | 経営者向け60秒ブログ

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北九州市内で社会保険労務士の仕事をしています。このブログは中小企業の経営者を応援するために書いています。そのほか、自分自身の勉強のためと、社会保険労務士の業界振興のためにも書いています。

雇用契約を結ぶ際、労働条件通知義務っていうのが会社に課せられていて、そのためにタイトルにある通知書を労働者に交付します。漢字が4文字以上並ぶと、なんとなくいやらしいですね。字面的には「働く条件をお知らせする紙」って意味ですよね。働く時間とか、給料の金額とか。




これって雇用契約書と何が違うのか?






契約書は普通、甲とか乙とかに名前書いて、「契約内容に間違えありません」って署名捺印するものです。かたや通知書の方は文字通り、一方的にお知らせするものです。


因みに要件さえ満たしておけば、契約書が通知書を兼ねるのでイチイチ通知書を作る必要もありません。



・・・労働法の基本的なスタンスは「経営者」に義務を課すことで、労使(従業員と経営者)の関係を律しようとしているので、こげな法律になっとるんでしょうね。法律の要件を満たすだけじゃなくて積極的にトラブル防止のために、細かい取り決めがあってもいいと思います。


義務を義務感でやらないのが、イカした経営だと思います。



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神矢聡哲
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