経営者であれば社会保険料の負担の大きさは痛感しているところでしょう。この社会保険の加入の是非についてはご存知でしょうか?よく言われるのが3/4要件ですよね?正社員の就業時間数を1としておおむね3/4以上であれば加入してね♪っていう話です。端的に言えば。
しかしこの基準って実は法律上の条文ではなく、社保庁の課長が書いた文章を根拠にしています。立法府が作った法律だけでは運用が難しいので、行政府が独自に解釈して基準を設けたのが3/4要件です。法律でなにもかも決めるのも難しいとは思いますが、こういった重要事項が行政解釈で成り立っていることには、多少違和感を感じます。
そんなこともあってか(無関係だとは思いますが)、今度法改正があります。短時間労働者に対しても社会保険の適用をしていく方針です。負担を日本人みんなで分かち合うのはわかりますが、社会保険料が労使折半であることを考えれば経営者に対するそれは大きなものです。影響の大きい企業は事前の対策を!!
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神矢聡哲
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