有期労働契約のルールについて | 経営者向け60秒ブログ

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北九州市内で社会保険労務士の仕事をしています。このブログは中小企業の経営者を応援するために書いています。そのほか、自分自身の勉強のためと、社会保険労務士の業界振興のためにも書いています。

労働契約を交わす際、特に期限を定めないことは多いと思います。これが期間の定めのない労働契約であり、反対に期限付きのものを有期労働契約といいます。経営的視点に立てば、解雇の制約が厳しい現実を考えると、有期労働契約は便利な契約形態といえます。

 さて、この有期労働契約の期間についてはルールがありまして、基本的には上限は3年と定められています。また期間の定めのない労働契約と異なり、期限を定めているわけですから、よっぽどの理由がない限り期間中の解雇はできないことになります。(解雇権乱用法理より厳しいという考え方になる)他方、従業員側は契約より1年を過ぎればいつでも退職申し出ることができますし、仮に1年以内だとしても退職の意志が固ければ、無理矢理に働かせることも現実的には困難です。

 ・・・といった具合に、一見すると便利な契約形態である有期労働契約ですが、様々な注意点が存在します。て、今後契約更新通算場合で、従業員希望無期契約切り替必要

 ところで、定年を迎えた嘱託社員がこの有期労働契約だとして、5年後に無期契約を申し込んだ場合はどうなるのでしょうか?定年はもはや過ぎているわけですから、あとは本人の自己退職か、能力不足による解雇かしかありません。

 これぞまさに終身雇用!です


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神矢聡哲
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