協調性がない従業員を懲戒解雇できるか?この場合は懲戒解雇ではなく、普通解雇になる可能性があります。懲戒解雇は読んで字のごとく「こらしめて、いましめる」解雇です。仰々しい言い回しになりますが・・・
協調性がない場合は、悪いことをしているから「こらしめて、いましめる」というよりは、能力が欠けているというような問題になります。病気などの理由で十分に仕事がこなせない場合と同様に協調する能力が不足する(能力不足)を理由とした解雇になります。
そもそも労働契約は、会社の命令をきく代わりに給料をもらうという契約なので、上司の命令を充分に聞けないのであれば契約を守れていないことになる・・・といった考え方です。
ただ、これを根拠に安易に解雇することはやめてください。一度雇ったからには、たとえ協調性に欠けていても、充分な反省の機会を与えないといけません。そういった問題のある従業員の対処に不安のある方はまずは社労士に相談してみましょう。
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神矢聡哲
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