うつ病による休職があった場合 | 経営者向け60秒ブログ

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北九州市内で社会保険労務士の仕事をしています。このブログは中小企業の経営者を応援するために書いています。そのほか、自分自身の勉強のためと、社会保険労務士の業界振興のためにも書いています。

ケガの場合と異なり、うつ病のような精神疾患の場合には仕事が原因かプライベートが原因か判別が困難です。この原因によっては、健康保険か労災保険か、適用される保険が違ってきます。

たとえば、うつ病を患った従業員本人も会社もプライベートが原因のうつ病だと認識していたような場合でも、客観的にみて仕事が原因と判断されれば労災とされるというケースもあるようです。

・・・うつ病に限らず、突然の欠員は会社にとって負担が大きいです。復帰を念頭に置けば正社員を補充するわけにもいかず、パートや有期契約社員で穴埋めしようにも簡単に都合がつくとも限りません。

 

いざ、そういった事態に遭遇した場合の対応を想定しておいた方が良いかもしれません。




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神矢聡哲
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