雇用促進税制
のお話です。平成26年3月31日までに始まる各事業年度で、1年間に(中小企業なら)雇用者2名以上の増加、かつ増加割合が10%以上であることが条件です。この増加割合というのは増加した人数を事業年度末の従業員の総数で割ったものです。なので従業員数の少ない会社の方がクリアしやすい条件ということです。
この「2名以上の増加」については、雇用保険の一般被保険者であることが条件です。一般被保険者というのは、パートであっても結構なんですが、週の勤務時間が20時間以上の者で31日以上雇用する見込みのある人です。
「人は増えたが、人件費の総額は変わっていない」というのはNGです。細かい点は割愛しますが、支給額についても要件が設けられています。
金額については、増加人数×20万円が税額控除されます。
・・・とにかく、人員増加を見込む事業拡大の計画がある経営者は顧問の税理士さん(社労士さん)に相談しましょう。あと計画は前もって相談することが大切です。
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神矢聡哲
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