36協定は従業員に残業をさせる場合に必要となるものです。従業員の代表と締結し、労働基準監督署に書面を届けないといけません。
その労使協定の有効期間についてですが、短い場合で1年になりますが、上限について制約はありません。そのため、法律上は有効期間100年でもOKということになります。(すすめるわけではありません。しないでください。)
しかし、もともと禁止されている残業を例外的に認めてもらうための労使協定であることを考えると、毎年やる方が望ましいといえます。実際、行政からも、有効期間については1年とするように指導を受けます。
有効期間の自動更新についても可能なようですが、更新について異議がないことを証明する書面を提出する必要があるため、手間についてはさほど変わりはありません。
・・・そんな関係から、面倒でも毎年労使協定を締結して労基署に提出しているということです。
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神矢聡哲
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