産後休暇中に年休は取得できない? | 経営者向け60秒ブログ

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北九州市内で社会保険労務士の仕事をしています。このブログは中小企業の経営者を応援するために書いています。そのほか、自分自身の勉強のためと、社会保険労務士の業界振興のためにも書いています。


"有休" とか "年休" とか略される年次有給休暇ですが、取得に当たってはルールがあります。年休は労働義務のある日についてのみ請求できるものです。



つまり産前産後休暇の取得ができる産前6週間、産後8週間のうち産後6週間については強制的に休暇になるため、年休を請求することができません。なんだか気の毒な気もしますが。



本人が健康保険の被保険者であれば出産手当金の受給が可能かもしれません。年休同様、収入を保障する制度です。



年休取得の場合、保障が10割なのに対して、出産手当金は6割ほどにはなりますが、せっかくの制度ですので利用を考えていいと思います。



 出産に関して言えば出産育児一時金 もありますので、興味のある方はリンクをご覧ください。





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神矢聡哲
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