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このブログをご覧の皆さんは、それぞれ追い込みを頑張っているのではないかと思います。

あと少しで長く辛かった学習期間も終わります。

しかし、勉強できるというのは、ある意味では幸せなことなのです。最後まで、悔いのないように精一杯頑張りましょうね(^0^)/

ところで皆さんは、どうしても社労士になりたいですか?そして、その理由は明確でしょうか?

是非、いま一度、このことを考えていただきたいのです。

もう何年も前に一度だけ記事にしたことがあるのですが・・・、私は実の父親から社労士試験の受験を反対されていました。

というよりも、社労士という資格自体を低く見られていたというのが正しい表現かもしれません(父は、弁護士以外は大した資格ではないと思っている人なので・・・。)。

まぁ正直、悔しかったですし、凹んだことを覚えています。

しかし、私にはどうしても社労士資格が必要な理由がありましたし、社労士になってからやりたいこともハッキリしていました。

それに資格の価値は、関係のない第三者が決めるものではありません。それは依頼者(社内も含む)が、決めるべきことなのです。

大切なのは、依頼者に対してどんな価値を提供するかです(今でもそう思っています)。

ですから、私は父親の言ったことをむしろ「バネ」にして、本試験に臨むことができました。

そして今は、社労士の仕事とは、本当に素晴らしいとものだと感じています!

社労士には、様々な立ち位置の仕事がありますが、いずれも社会貢献という面だけをとっても、素晴らしい仕事だと思います。

もう一度、「社労士になりたい理由」を明確にして、最後の追い込みを頑張りましょう!そして、本試験を乗り切りましょう!

きっと素晴らしい世界が待っていますよ!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成24年度 第9問A(厚12号)>

60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が150,000円であり、その者の総報酬月額相当額が360,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は115,000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を含めたものである。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が150,000円であり、その者の総報酬月額相当額が360,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は115,000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を含めたものである。

基本月額には加給年金額を含みません。

在職老齢年金の額を算定する際は、老齢厚生年金の額から「加給年金額を控除した額」を基礎として、計算します。

なお、基本月額に含めるものと、含めないものは以下のとおりです。

○計算に含める :報酬比例部分、定額部分
×計算に含めない:加給年金額、経過的加算額、繰下げ加算額


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