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8月に入りましたが、お手元に受験票は届きましたでしょうか?

もし、8日(月)になっても受験票が届かないようであれば、10日(水)までに必ず試験センターに問い合わせをしてくださいね!

さて、本日のタイトルのとおりですが、受験票が届いたら必ずやっていただきたいことがあります。

それは、会場の下見です。

「直前期の貴重な時間を割いてまでやる必要があるのか?」という声が聞こえてきそうですが、はじめての受験会場である場合には、必ず下見を行ってください!

実際に現地に赴き、以下4つを確認しておきましょう。

1)交通機関・乗り換え(乗り間違えなどを防ぐため)
2)最寄り駅から会場までのルート(迷子にならないようにするため)
3)会場付近のファミレスやカフェ(早く到着した場合の時間の有効活用のため)
4)会場内のトイレ・自販機・喫煙所などの場所確認


本試験当日というのは、どうしても緊張するものです。

そんなときに迷子になったり、お店を探す時間をロスするとパニックになりかねません。

また、はじめての会場というのは、「アウェー感」があり、余計に緊張します。

しかし、会場そのものを見ておけば、何となく安心感を得ることができるものです。

ということで、たまには気分転換も兼ねて、週末は下見をしてみましょう!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成26年度 第6問D(厚10号)>

65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される

本肢の場合は、「遺族厚生年金の受給権者となった日(=67歳時点)に」、繰下げの申出があったものとみなします。

老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して「1年を経過した日後に」他の年金たる給付の受給権者となった者が支給繰下げの申出をしたときは、それらの「支給事由が生じた日」に、申出があったものとみなすためです。


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