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さて皆さん、8月後半のスケジュール調整は万全でしょうか?
言うまでもありませんが、社労士試験は、暗記の要素も強い試験です。
そのため直前期に、より多くの暗記のための時間を確保できたか否かが、合否を分けることがあります。
皆さんそれぞれ、お仕事、家事、育児、介護などお忙しいかと思いますが、先ずは本試験の直前1週間は、できるだけ多くの学習時間を確保できるよう、今のうちからスケジュールを調整しておきましょう。
会社員の方であれば、有給をその時期に充てる、上司や同僚にお願いしてその時期の業務量を減らしてもらうなどです。
家事・育児・介護などをされている方であれば、その時期は家族や親族にお願いし、家事等を代わってもらったり、有料のサービスを利用するなどが考えられます。
その時期に何をやるのか?については、改めて記事にいたしますが、先ずは、本試験の直前1週間は、じっくりを学習に使える時間を確保しましょう。
なお、こうしたスケジュール調整は、相手方の都合もありますので、早めに行っておくべきです。
直前になると、断られたりすることも考えられますので、注意しましょうね!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成27年度 第2問オ(国14号)>
60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。
障害基礎年金の受給権を有している場合であっても、寡婦年金の受給権は消滅しません。
ただし、1人1年金の原則により、両者を併給することはできませんので、いずれか一方を「選択」して受給します。また、選択しなかった方の年金は「支給停止」となります。
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