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さて、いよいよ7月になりました。
本試験まで、2ヵ月少々となったわけです。
この時期になると、どうしても不安や焦りの気持ちなどが出てくると思います。
しかし、それはあなただけではなく、他の受験生も同じなのです。
また、学習は予定どおり進まないことや、上手くいかないことも多いのが普通なのです。
不安や焦りの気持ちは理解できますが、ここは冷静になり、しっかりと8月まで自分がやるべきことをやり切りましょう!
そして、本日のタイトルの話ですが、焦りや不安から、新たに教材を増やすことだけはやめましょうね。
教材を増やせばそのときは安心感が得られますが、多くの場合、後悔だけが残ります。
今の時期に教材を増やしても、消化し切れない可能性が高いですし、本当にやらなければならないことが疎かになるからです。
まだ、模擬試験だって残っていますし、テキスト、過去問、法改正、白書・労働経済の復習だって必要なはずです。
大切なことは、教材を増やすことではなく、手持ちの教材をしっかりマスターすることなのです。
今から余計なものには手を出さないようにしましょうね。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成25年度 第10問A(国12号)>
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
本肢に掲げる子は、子の加算の対象となります。
子の加算の対象となる子とは、受給権者によって生計を維持している以下のいずれかに該当する者をいい、「受給権を取得した後」に、生計を維持することとなった者をみます。
a)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
b)20歳未満であって、障害等級(1級又は2級)に該当する障害の状態にある子
なお、このように、受給権の取得後に、生計を維持することとなった者について加算・加給を認めるのは、障害基礎年金と障害厚生年金だけです。
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