↑私の99%は、皆さまからの応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>
#メルマガは、毎週月・水・金に配信しています。
#メルマガが届かない!という場合には、こちらをご覧ください。
焦らすつもりはありませんが、いよいよ本試験まで3ヵ月少々となりました。
実は、ここからが社労士試験にとって非常に重要な時期となります。
近年の社労士試験は、「理解」も試されるようになりましたが、それでもまだまだ「暗記」の要素も色濃く残る試験といって間違いありません。
そして、暗記というのは直前に近い時期の方が有利です。言うまでもなく、記憶は時間の経過とともに薄くなるからです。
つまり、ここからの3ヵ月というのは、これまでの数ヵ月とは比べ物にならないくらい重要な意味を持つのです。これまでの数ヵ月の何倍も、学習効果があると言ってもよいでしょう。
ですから、「ここからが本番なんだ!」という気持ちをもって、これからの学習を頑張っていただきたいと思います。
模擬試験の結果が振るわなかったからといって落ち込むのではなく、「どうすれば次は正解できるのか?」というモードに切り替えていきましょう!
それと併せて、この貴重な3ヵ月について、しっかりと計画を立てましょう。
厳密なスケジュールを立案する必要はありませんが、少なくとも自分にとって「やるべきこと」を明確にし、不必要なことには手を出さないようにしてください。
もう学習方法や教材について迷っている段階ではありません。
自分の課題やすべきことは何となく分かっているはずです。そこにしっかりと集中していきましょう!
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成25年度 第2問エ ※一部改題※(国2号)>
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。
本肢に掲げる者は、第1号被保険者となります。
第1号被保険者の適用が除外されるのは、「老齢給付等」を受けることができる者です。
(老齢厚生年金や退職共済年金を受ける者だけが適用除外となる。)
そのため、遺族給付(障害給付も同じ)の受給権者であっても、他の要件を満たす限り、第1号被保険者となります。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
択一式試験のひっかけパターン集はコチラ!
ご質問方法の詳細はコチラ!
他のブロガーさん(社労士試験関連)の記事はこちら!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆