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すでにお伝えしているとおり、今年はこれまでと社労士試験(選択式及び択一式)の順番が変わります。
・午前:選択式
・午後:択一式
これはすべての受験生に共通することであり、全員が同じ条件なのですが、午前が選択式になることにより気をつけなければならないことがあります。
それは、「気持ちの切り替え」です。
ご存知のとおり、選択式というのは、調整のために奇問・難問が出題されます。今年もどこかの科目で、間違いなくそのような出題があるでしょう(脅かすようで恐縮ですが、これを覚悟することが合格への第一歩なので、悪しからず。)。
つまり、ほとんどの受験生は、選択式が終わればショックを受けることになるのです。「やった!できた!」という気持ちでお昼を迎える受験生はほとんどいません。
かくいう私自身もそうでした。平成22年も細かい部分からの出題が多く、特に国民年金法は基準点が1点にまで引き下がるような超難問でした。
選択式が終わった直後の気持ちは今でもハッキリ覚えています。絶望的な気持ちになりましたし、1年間の努力があっさりと否定されたような腹立たしい気持ちもありました。
しかし、私はお昼休みの早い段階で、気持ちを午後の択一式に切り替えることができました。
正直にいえば、前向きな気持ちで切り替えができた訳ではありません。「記念受験になるかもしれないが、とにかく腕試しと思って択一式をやろう。その経験が来年につながるだろう。」というものでした。
ですから私は、午後の択一式は、模擬試験よりもリラックスした気持ちで受験することができました。まぁ、記念受験のような気持ちだったので、当然かもしれません。
その結果、択一式は、模擬試験でも取ったことがない50点台後半という高得点をマークしました。
そして結果として、選択国年は基準点が1点になったため、2点だった私は合格することができたのです。
このように私の場合は、決して前向きな気持ちで午後への切り替えができた訳ではありませんが、皆さんも何らかの形で気持ちの切り替えをしていただきたいのです。
選択式は、11月の合格発表までどのような基準点となるか分かりません。ましてや、試験当日のお昼休みに、基準点を推測することなど到底できません。ですから、午前の選択式が終われば、パッと午後の択一式に切り替えていただきたいのです。
それが上手にできた人が合格すると言っても過言ではありません。選択式のショックを引きずれば、択一式で普段のパフォーマンスを発揮できず、択一式で基準点割れをすることにもなり兼ねません。
という訳で、今回は「気持ちの切り替え」の大切さをお伝えしましが、次回はお昼休みの時間にやってはいけないこと、やって欲しいことをお伝えします。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成23年度 第4問D(労12号)>
労働者に在籍出向を命じる場合において、使用者の当該命令は、当該労働者の個別の同意を得た上で、当該出向が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、権利を濫用したものと認められない様態で行われた場合のみ有効であるとされている。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
労働者に在籍出向を命じる場合において、使用者の当該命令は、当該労働者の個別の同意を得た上で、当該出向が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、権利を濫用したものと認められない様態で行われた場合のみ有効であるとされている。
在籍出向の場合は、原則として、労働者の個別の同意は「不要」です。
(移籍出向(転籍)の場合は、労働者の個別の同意が必要である。)
なお、出向の命令が、「必要性、対象労働者の選定に係る事情」、その他の事情に照らし、その権利を濫用したものと認められる場合は、その出向命令は無効となります。
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