にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
↑私の99%は、皆さまからの応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>

#メルマガは、毎週月・水・金に配信しています。
#メルマガが届かない!という場合には、こちらをご覧ください

この時期は年度末ということもあり、皆さん公私ともにお忙しのではないでしょうか?

講師からは、「少しずつでも毎日学習を継続してください!」とか、「受験生に休みはないものと思え!」とか言われて、苦しいながらも日々学習されていることと推察します。

でも、本当にしんどいときや、どうしても気分が乗らないときは、学習をお休みしてもOKですよ。

「えぇ!そんなことで大丈夫なのですか!?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今の時期であれば大丈夫です。

さすがに、直前期の6月以降はそんな悠長なことは言ってられませんが、今は大丈夫です。

むしろ、学習を長く続けていくためのモチベーションを保つことの方がよっぽど大事なのです。

それにも関わらず、本当にしんどいときや、どうしても気分が乗らないときに学習をすると・・・脳が、学習=辛いことと認識してしまうのです!

そうすると、いずれ学習が破たんするかもしれません(もちろん、人によって耐性は異なりますが。)

それであれば、そんなときは思い切って休んだ方が私は得策ではないか?と最近考えるようになりました。

「甘えではなく、戦略的に休む!」これはアリなのです。

---------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成25年度 労災保険法 第9問B(徴2号)>

労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する

保険関係は、届出や手続きをもって成立するのではなく、強制適用事業が開始された日に、「法律上当然」に成立します。

なお、事業が開始された日とは、以下のいずれかに該当する日をいいます。

a)強制適用事業を開始した日
b)労働者の雇入れにより、強制適用事業となった日
c)暫定任意適用事業が、強制適用事業となった日


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!


択一式試験のひっかけパターン集はコチラ!

ご質問方法の詳細はコチラ!

他のブロガーさん(社労士試験関連)の記事はこちら!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ