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ブログでは、不定期で「各科目の出題傾向や学習方法」について情報を発信しています。

社労士試験に登場する各科目は、それぞれに特徴や傾向があります。これらを押さえて学習を行えば、効率的に学習を進めることができますので、参考にしてください!

(なお、本内容はメルマガの「■学習上のアドバイス」と基本的には同じですので、ご了承ください。)

今回は、「労働保険徴収法」をご紹介します。

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1.法律の特徴

労働保険徴収法(以下、徴収法という)は、労働保険事業の「効率的」な運営を図るために、保険関係の成立・消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関して必要な事項を定めた法律です。

労災保険と雇用保険の適用範囲はほぼ同じであるため、保険関係の成立・消滅の手続きや労働保険料の申告・納付などは、一体的に処理できた方が保険料を納付する側(事業主)にとっても、徴収する側(政府)にとっても利便性が高いといえます。そのため、徴収法によって、これを可能としています。

しかし、中小事業主が、労働保険事務の処理を自ら行うことは困難です。そこで、一定の中小事業主は、「労働保険事務組合」に労働保険事務の処理を委託(アウトソーシング)することができようにしています。


2.出題の特徴

1)出題形式

徴収法は、選択式からの出題はありません。択一式においては、労災保険法と雇用保険法から、それぞれ3問ずつが出題されます。2つの科目が苦手な方にとっては、択一式の基準点を超えるためにも非常に重要な科目となります。

2)科目の特徴

この科目の特徴は以下のとおりです。一言でいえば過去問学習が非常に有効な科目であるといえます。

・法改正が少ない
・奇問、難問が少ない(作りづらい)
・過去問のリメイク問題が非常に多い


3.学習のポイント

1)要件や適用範囲を正確に押さえる

徴収法には、保険関係の一括、概算保険料の延納、メリット制などのたくさんのルールが登場します。これらのルールが適用される要件範囲と正確に覚えましょう。

2)数値は正確に覚える

他の科目も同じですが、期限、人数、金額、率などの数値は正確に押さえましょう。ただし、先ずは「仕組みの理解」を優先して学習していただいて構いません。

3)計算問題に苦手意識を持たない

徴収法では、労働保険料の計算問題も出題されます。要件や数値の他、計算ロジックをしっかり押さえておけば確実に得点できます。過去問学習を通じて、このような計算問題にも慣れておきましょう。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 雇用保険法 第6問D(雇17号)>

事業主が雇用保険に関する届出等の手続きを怠っていたため、雇用保険法第22条第5項に定める特例によって、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前に被保険者となったものとされる被保険者の場合であっても、育児休業給付及び介護休業給付の受給要件であるみなし被保険者期間に関しては、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前の期間は算入されない。なお、本問の被保険者には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

事業主が雇用保険に関する届出等の手続きを怠っていたため、雇用保険法第22条第5項に定める特例によって、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前に被保険者となったものとされる被保険者の場合であっても、育児休業給付及び介護休業給付の受給要件であるみなし被保険者期間に関しては、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前の期間は算入されない。なお、本問の被保険者には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。

法22条第5項の特例によって、確認があった日の「2年前の日より前」の期間についても、「みなし被保険者期間」に含めることができます。

資格取得届の提出漏れなどにより、本来の資格取得日が「確認」が行われた日の「2年前の日より前」であったとしても、原則として、その2年前の日を資格取得日とみなします。

(つまり、原則として「2年分」しか遡及されない)。

しかし、「雇用保険料が賃金から控除」されていたことが証明された場合、その2年前の日より前の期間も被保険者期間とします。

この特例は、みなし被保険者期間を計算する際にも適用されます。


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