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ブログでは、不定期で「各科目の出題傾向や学習方法」について情報を発信しています。
社労士試験に登場する各科目は、それぞれに特徴や傾向があります。これらを押さえて学習を行えば、効率的に学習を進めることができますので、参考にしてください!
(なお、本内容はメルマガの「■学習上のアドバイス」と基本的には同じですので、ご了承ください。)
今回は、「労災保険法」をご紹介します。
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1.法律の特徴
労災保険法は、業務上の負傷や疾病など業務災害について保険給付を行うことを目的として、労働基準法と共に昭和22年に施行されました。
業務災害については、労働基準法の定めにより使用者が補償責任を負いますが、労災保険はこの使用者責任を肩代わりします(つまり、使用者のための保険ともいえる。)。
その後、業務災害だけではなく、通勤災害に対する保険給付が追加されるなど、その役割を拡充しつつ、今日に至っています。
2.出題の特徴
1)出題傾向
近年は通達から細かな取扱いを問う出題が増えつつあり、難易度は高めです。特に選択式では、通常の学習範囲を大きく逸脱するような部分からの出題もあります。
択一式は、業務災害・通勤災害からの出題が増えつつあります。通達からの具体例により、業務災害や通勤災害に該当するか否かを問う出題がほとんどです。
2)出題形式
他の科目の択一式は、5肢ともに異なるテーマからの出題も多いのですが、労災保険法は1問=1テーマという出題が目立ちます。
このような出題は、正確な知識があれば短時間で正誤判断をすることができますが、そうでない場合は、正解率が極端に低くなります。
3.学習のポイント
1)学習戦略
難しいテーマに手を広げるのではなく、基本事項・頻出事項をしっかり仕上げましょう。択一式は、1問=テーマの出題も目立ち、選択式も難易度が上がっているため、なおさら基本事項の理解が欠かせません。
なお、択一式については、10問のうち3問は労働保険徴収法から出題されるため、基準点割れを心配する必要はありません。
2)重要テーマについて
労災保険法は、保険給付や通則など、他の社会保険科目とも共通のルールが数多くあります。特に、保険給付をしっかり学習すると後の科目が楽になります。いきなり細部を押さえるのではなく、先ずは、その特徴やそれぞれの支給要件をしっかりと押さえましょう。
基本事項・頻出事項については、過去問も含めてテキストやメルマガにある範囲をしっかりと押さえておきましょう。未知の出題に対しては、類似の具体例などから類推するようにしましょう。
3)その他
年金2法まで学習が進むと、遺族の範囲、支給要件、障害年金などで混同が生じます。直前期には、保険給付を中心に、年金2法との横断学習を行うと効果的です。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成24年度 雇用保険法 第5問B(雇12号)>
高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。
高年齢求職者給付金は、原則として、算定基礎期間に応じて、以下の額を一時金として支給します。
a)算定基礎期間が1年以上:基本手当日額に相当する額×「50日分」
b)算定基礎期間が1年未満:基本手当日額に相当する額×「30日分」
ただし、出頭が遅れ、失業の認定日から「受給期限日(※)」までの日数が、上記の日数に満たない場合には、「受給期限日(※)までの日数分」だけを一時金として支給します。
つまり、算定基礎期間が15か月である場合であっても、受給期限日までの日数によっては、「50日分未満」となることがあるため、誤りとなります。
※離職日の翌日から起算して「1年」を経過する日をいう。
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