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かなりバタバタしており、ブログの更新がすっかり滞ってしまいました。大変申し訳ありません<( _ _)>

さて、1,500時間の遣い方の続きです。引き続き、インプット編です!

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いまさら言うまでもありませんが、択一式の問題は、平成23年・24年以降、理解を問う方向へと大きく変わっていきました。

近年の択一式問題には、以下のような特徴があります。

具体例による出題が増えた
・条文引用型ではなく、オリジナルの文章が増えた
・より実務的な出題が増えた

正直、平成22年以前は、条文を丸暗記するような学習方法でも、ある程度点数を取ることができました(条文○×クイズに近かった・・・)。

しかし、そのような学習方法はもはや通用しません。特に、具体例に対応できない人は、合格することができない試験になったとご理解ください。

そして、具体例による出題に対しては、

1)問題の前提条件を把握する
2)対応する規定を頭の中から引っ張ってくる
3)規定を問題の事例に当てはめて正誤判断をする

という、かなり複雑なプロセスが求められるわけです(実務や相談業務も同じですが)。

このような問題に対応するためには、インプット段階においても、単に条文の表現を覚えるのではなく、ごく簡単な具体例などをイメージしながら学習をすることが欠かせません。

これをやることにより、上記の2)から3)の流れがスムーズに行えるようになるのです。

ですから具体例による出題が予想されるテーマについては、テキストやメルマガの事例をしっかり噛み砕いて理解することが欠かせません。

また、常日頃から、自分の頭で具体例を考えてみることも大切です(ただし、あまり複雑なものである必要はありません。ごくシンプルなもので結構です。)。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 労災保険法 第4問E(災12号)>

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。


労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。

先順位者だけでなく、遺族(補償)年金の「同順位」の受給資格者となるべき者を故意に死亡させた者も、遺族(補償)年金の受給資格者となることができません。


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