↑私の99%は、皆さまからの応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>
#メルマガは、毎週月・水・金に配信しています。
#メルマガが届かない!という場合には、こちらをご覧ください。
社労士試験は、約1年間という長丁場の学習期間を強いられます。
この長期間の学習を続けるには、何よりもモチベーションを高く保つことが欠かせません。
そこで私なりに、モチベーションを上げるためのコツを考えてみました。
参考になるものがあれば、取り入れていただければと思います。
===============================================================
1)自分にとって社労士資格が必要な理由を明確にしてみる
・必要な理由は何か?
・社労士資格を取れば、どのような不満足を解消できるのか?
2)合格後の姿を具体的に想像してみる
・身近なモデルを探してみるのもGood
・ビジョンノートや計画書を作るのもおススメです
3)社労士になるとこんなに良いことがあるということを考えてみる
・人事労務の面から、明るい職場を作るお手伝いができる
・困っている人を助けることができる
・好きなことを仕事にすることができる
・お金を稼ぐことができる
・「○○先生」と呼ばれる
・自宅開業の場合、通勤をする必要がない
・開業社労士の場合、家事や育児との両立ができる
・開業社労士の場合、社内の人間関係等で悩むことがない、etc
4)しばらく何もかも忘れてリフレッシュしてみる
5)適度な運動を心がける
6)周囲の人間に資格取得を宣言する
7)試験センターに対する怒りの感情を明確にする
===============================================================
その他に、どうしても勉強したくないときには、思い切ってやらないことも、長期間の学習においては重要ではないかと思います。
本当に辛いときや気分が乗らないときに勉強をすると、脳が「勉強=辛いこと」と認識してしまうからです。
これまでは、「毎日少しずつでも勉強を続けましょう」がセオリーだったのですが、これは実は間違いないのではないかと考えています。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成24年度 第2問D(基3号)>
使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。
本肢の場合には、使用者は労働者に対し、「表彰に関する事項」について、明示をしなければなりません。
「表彰に関する事項」は、いわゆる「相対的明示事項」に該当するため、その「定めがある場合」には、明示しなければなりません。
(要するに「社内表彰制度」があれば、明示をしなければならない。)
なお、相対的明示事項は、必ずしも書面交付により明示をする必要はなく、「口頭」での明示で足りる点も押さえておきましょう。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
択一式試験のひっかけパターン集はコチラ!
ご質問方法の詳細はコチラ!
他のブロガーさん(社労士試験関連)の記事はこちら!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆