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社労士試験は、約1年間という長丁場の学習期間を強いられます。

この長期間の学習を続けるには、何よりもモチベーションを高く保つことが欠かせません。

そこで私なりに、モチベーションを上げるためのコツを考えてみました。
参考になるものがあれば、取り入れていただければと思います。

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1)自分にとって社労士資格が必要な理由を明確にしてみる
  ・必要な理由は何か?
  ・社労士資格を取れば、どのような不満足を解消できるのか?

2)合格後の姿を具体的に想像してみる
  ・身近なモデルを探してみるのもGood
  ・ビジョンノートや計画書を作るのもおススメです

3)社労士になるとこんなに良いことがあるということを考えてみる
  ・人事労務の面から、明るい職場を作るお手伝いができる
  ・困っている人を助けることができる
  ・好きなことを仕事にすることができる
  ・お金を稼ぐことができる
  ・「○○先生」と呼ばれる
  ・自宅開業の場合、通勤をする必要がない
  ・開業社労士の場合、家事や育児との両立ができる
  ・開業社労士の場合、社内の人間関係等で悩むことがない、etc

4)しばらく何もかも忘れてリフレッシュしてみる

5)適度な運動を心がける

6)周囲の人間に資格取得を宣言する

7)試験センターに対する怒りの感情を明確にする

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その他に、どうしても勉強したくないときには、思い切ってやらないことも、長期間の学習においては重要ではないかと思います。

本当に辛いときや気分が乗らないときに勉強をすると、脳が「勉強=辛いこと」と認識してしまうからです。

これまでは、「毎日少しずつでも勉強を続けましょう」がセオリーだったのですが、これは実は間違いないのではないかと考えています。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成24年度 第2問D(基3号)>

使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない

本肢の場合には、使用者は労働者に対し、「表彰に関する事項」について、明示をしなければなりません。

「表彰に関する事項」は、いわゆる「相対的明示事項」に該当するため、その「定めがある場合」には、明示しなければなりません。

(要するに「社内表彰制度」があれば、明示をしなければならない。)

なお、相対的明示事項は、必ずしも書面交付により明示をする必要はなく、「口頭」での明示で足りる点も押さえておきましょう。


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