にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
↑私の99%は、皆さまの愛と応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>

#メルマガは、毎週月・水・金に配信しています。
#メルマガが届かない!という場合には、こちらをご覧ください

いよいよ7月も後半となりましたが、「まだ1ヵ月弱も」学習できる時間があります。

言うまでもなく、ここからは非常に貴重な学習期間となるわけですが、この貴重な直前時に、是非加えていただきたい学習メニューがあります。

当ブログ恒例の、「直前期のテキスト読み」です。

多くの受験生は、この学習の後半期は過去問や模試の復習など、「アウトプット学習」に力を入れます。

予備校サイドもそのような指導をすることが一般的なので、ある意味これは当たり前なのです。

後半期にはアウトプット学習に力を入れること自体は正しいのですが、「最後はインプット」で締めくくっていただきたいのです。

どうしてかと言えば、

1)社労士試験は基本事項をできるだけ正確に押さえていることが何よりも大切、
2)しかし、過去問や模試で取り上げられていない部分は、たとえ基本事項であっても抜け落ちている可能性があるから、

です。

最後をインプットで締めくくることにより、基本事項での失点を回避することができるのです。

では、どのようにすれば良いのか?ということですが、今更テキストの隅々まで確認するの時間はないと思います。

そこで、最低限やっていただきたいのは、「テキストなどで強調されている用語や数字のチェック」です。

※メルマガの場合は、「  」で示している数字や用語をチェックしてくださいね!

これくらいであれば、数日あれはできるはずです。

また、これに取り組むタイミングですが、「本試験の1~2週間前」など、できるだけ本試験に近接して時期とした方がより効果的です。

大変に思うかもしれませんが、この直前期のテキスト読みは、選択式での思わぬ失点を避け、択一式の点数アップ&解答時間圧縮に多いに役立つはずです!

---------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 第2問C ※一部改題※(国18号)>

繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる

繰上げ支給の老齢基礎年金を受給権者も含め、老齢基礎年金の受給権者は、保険料を追納することができません。

これに対して、「障害基礎年金又は遺族基礎年金」の受給権者については、このような制限はありません。


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

択一式試験のひっかけパターン集はコチラ!

ご質問方法の詳細はコチラ!

他のブロガーさん(社労士試験関連)の記事はこちら!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ