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引き続き、選択式のテクニックについてお話させていただきます。

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○その3:見たことがある選択肢を選ぶ

前回の記事で、先ずは「選択肢を見ずに空欄を考えてみる」という方法をご紹介しました。

しかし、難易度が高い空欄や初見の規定の場合は、その空欄を眺めても、答えが思い浮かばないこともあります。

そうすると、4つの候補(選択肢)の中から答えを探すしかないのですが、そのときに絶対に覚えておいていただきたいことがあります。

それは、「迷ったときは、テキスト等で見たことがある選択肢を選ぶ」ということです。

たとえば、以下4つの選択肢のうち、「テキスト等で見たことがあるもの」はどれでしょうか?

・就労条件総合調査
・賃金労働時間等制度総合調査
・毎月勤労統計調査
・労働力調査

上から3つ目の「毎月勤労統計調査」ですよね?「毎月勤労統計調査」という用語は、労災保険法や雇用保険法で目にしたことがあるはずです。

もちろん、一般常識として「就労条件総合調査」「労働力調査」という名称を聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、テキスト等にはっきり記述があるのは「毎月勤労統計調査」のはずです。

なお、この問題は、平成26年 > 労働一般常識 > 空欄Cに関するものであり、正解は「毎月勤労統計調査」でした。

このように迷ったときには、「テキスト等で見たことがあるもの」を選ぶべきなのです。

異論・反論があるかもしれませが、次回に続きます。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 第8問B(国14号)>

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する

寡婦年金の受給権は、「繰上げ支給」の老齢基礎年金の受給権を取得したときは「消滅」しますが、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても消滅しません。

なお、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときに、寡婦年金の受給権が消滅するのは、繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける者は「65歳」に達している者として取扱うためです。


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