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少し気が早いのですが、申し込みの関係もありますので、各予備校で行われる「直前講座のおススメ度」などをコメントさせていただきます。

おススメ度を、私の独断と偏見により、「◎ ○ △」の3段階で示しますので、申込みをする際の参考にしていただければと思います。

1)法改正講座・・・◎
社労士試験に合格するためには、改正事項をしっかり押さえておくことが欠かせません。年度によっても異なりますが、全体の1~2割程度は改正事項から出題されますし、選択式など、合否を分ける問題で使われることもあります。
なお、改正事項から出題される際は、あまり難しいことは問われませんので、基本的なことを押さえておけば、確実に得点することができますよ。

2)白書・労働経済講座・・・◎
こちらも受講が欠かせません。特に、「2大白書(労働経済白書、厚生労働白書)」は、選択式で出題されることもありますので、何らかの対策を行う必要があります。
しかし、自ら白書の全文に目を通すのは非現実的ですので、予備校の講座を受講し、効率よくポイントをマスターするようにしましょう。

3)横断講座・・・○
「色々な法律のルールがごちゃごちゃになってしまい混乱している!」という方にとっては有効な講座です。本試験で押さえておくべき横断事項を効率よくマスターすることができます。
しかし、本来の横断学習とは、「自らやるべきもの」です。「自分はどの部分が混乱しているのか?」という点を常に意識しておき、直前期にその部分をしっかりと横断比較すればよいだけの話なのです。
厳しい言い方をすれば、「どの部分が混乱しているのか?」さえ把握できていないのであれば、合格は遠いと考えた方がよいでしょう。

4)年金講座・・・○
特に初学者の方にとっては、非常に有効な講座です。何といって年金2法は、択一式で合計「20点分」も出題があるわけですから、その重要度はいうまでもありません。短期間で効率よく、国年・厚年の実力アップを図ることができます。
また、2年目以降の方であっても、直前期に知識の再確認をするために、受講をするのもよいでしょう。

5)山あて講座・・・△
基本的にはあまりお勧めしません。予備校の予想は、当たらないことが多いからです(笑)点数が全然足りず、「短期間で効率よく点数を伸ばしたい!」という方にとっては有効な講座かもしれませんが、合格レベルに近い方にとっては、貴重な時間を割いて受講するようなものではありません。

6)選択式講座・・・△
これも山あてと同じようなものと考えてください。最高の選択式対策は、テキストやメルマガで強調されているような「数字や用語を丁寧にインプットすること」に尽きます。直前期に丸1日あれば、テキストの赤字・太字を総チェックすることくらいはできるはずです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成25年度 第8問C(国3号)>

大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が、26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった。その後国民年金には未加入、昭和61年4月から第3号被保険者となり現在に至る。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため、60歳以降国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。なお、本肢に掲げる者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が、26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった。その後国民年金には未加入、昭和61年4月から第3号被保険者となり現在に至る。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため、60歳以降国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。なお、本肢に掲げる者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする。

本肢の者は、65歳に達するまで任意加入被保険者となることができます。

老齢給付等の受給権を有する者であっても、原則による任意加入被保険者となることはできるためです(ただし、繰上げ支給による老齢基礎年金等の受給権者を除く。65歳に達している者とみなすため。)。

任意加入被保険者となることができるのは、以下のいずれかに該当する者(第2号及び第3号被保険者を除く)です。

a)「日本国内」に住所を有する「20歳以上60歳未満」の者であって、被用 者年金各法に基づく「老齢給付等」を受けることができるもの

b)「日本国内」に住所を有する「60歳以上65歳未満」の者

c)「日本国籍」を有する者であって、日本国内に住所を有しない、「20歳以上65歳未満」のもの

本肢の者は、b)又はc)に該当しますが、いずれも老齢給付等の受給権の有無を問わず、65歳に達するまで、任意加入被保険者となることができます。


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