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いよいよゴールデンウィークに突入しましたね!
受験生の皆さまは、なかなかゆっくりできませんが、頑張りましょうね!
毎年申し上げていますが、「社労士試験はここからが正念場」です。
ここから頑張ることができたか否かによって、合否は決まるといっても過言ではありません!
これは決して気休めで言っているのではありません。
これまでなかなか点数が伸びなかった方でも、模擬試験の結果から何かを掴み一気に点数を伸ばす方もいらっしゃいます。
また、暗記をするにはこれからの時期が最適です。これから覚えたことは、試験のときまで忘れにくいからです。
そのためにも、是非このゴールデンウィークを有効に過ごしてくださいね。
来年は思いっきり遊べるように、今は頑張りましょう!
あなたの頑張りは、誰よりも将来のあなた自身が認めてくれますよ。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成24年度 雇用保険法 第9問E(徴10号)>
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、現に「雇用保険印紙の受払いのない月」であっても、本肢に掲げる報告しなければなりません。
なお、この報告は、各月の「翌月末日」までに行わなければなりません。
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