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言うまでもなく、社労士試験に合格するためには、「暗記」は避けて通ることができません。

しかし、社労士試験は、その出題範囲が広いため、暗記も簡単ではありません。

ですから、闇雲にあらゆることを丸暗記するのではなく、「覚えるべきレベルを設定する」ことも重要です。

そこで、今後数回に渡り、「2つの原則+4つの例外」がある規定をサンプルに、このことについてお話しさせていただきます。

本日は、「レベル1」です。

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レベル1は、「例外規定があることを知る」です。

『え?それだけですか?』という声が聞こえてきそうですが、例外があることを知っているだけでも、正誤判断ができる問題は結構あるのです。

過去問の中で、「必ず」「例外はない」「一切」「全て」などの、例外を排除するような記述を見たことがありませんか?

もし、サンプルの規定に関する出題で、選択肢にこのような表現が含まれている場合には、瞬時に「誤り」と判断することができますよね?何故なら、4つも例外があるわけですから。

このように、例外を排除することによって「誤り」の選択肢を作るのは、定番の作問テクニックの1つなのです。そのため、科目を問わず、この手の出題はよく見られるのです。

先ずは例外があることを知る

これが「レベル1」です。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 労災保険法 第9問A(徴7号)>

継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額に、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額に、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。

本肢のように、保険年度の中途に特別加入の承認又は消滅があった場合は、保険料算定基礎額を「月割」にて計算します。

継続事業(一括有期事業を含む)の場合は、承認日の属する月と、消滅日の前日の属する月を、それぞれ「1ヵ月に切り上げて」保険料算定基礎額を計算します。

~ 具体例 ~

・承認日:平成26年5月15日(本肢はコチラのみを問うている)
・消滅日:平成26年12月10日

この場合は、承認日の属する月である「5月」と消滅日の前日の属する月である「12月」をそれぞれ「1ヵ月に切り上げる」ため、その計算期間を「8ヵ月」として保険料算定基礎額を計算します。

なお、これに対して、有期事業の場合は、全期間を通算して1ヵ月未満の端数があったときに、その端数月を1ヵ月に切り上げて計算します。

(つまり、先の具体例の場合には、7ヵ月として計算される。)


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