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社労士試験の学習をしていると、「どうしてそうなっているのだろう?」と疑問に思うことは沢山ありますよね?

たとえば、労働契約法の「使用者」ですが、こちらは「労働者に対して賃金を支払う者」と定義されており、労働基準法に比べると、その範囲がとても狭くなっています。

これにはきちんとした理由があるのですが、その「理由」は試験では問われません。試験で問われるのは、使用者の「定義」そのものなのです。

この場合、試験対策としては、1)労働基準法の使用者よりも範囲が狭く、2)具体的には「賃金を支払う者」のみが労働契約法における使用者である、ということを知っていればOKなのです。

つまり、多くの場合、「どうして?」と考えることよりも、「効率的に覚える」ということを意識した方が点数に結びつくのです。

その1つが、「横断整理」です。ノートに書き出すという方法もよいでしょうし、テキストに類似規定を書き込むという方法もよいでしょう。

また、違いを押さえる際は、その「理由」を知っておくと、記憶として定着しやすいことは間違いないのですが、試験対策としては、その理由は「正確でなくても構わない」のです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成26年度 雇用保険法 第8問D(徴4号)>

継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない

雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合であっても、「労災保険率表における事業の種類が同じ」でなければなりません。

たとえば、いずれも二元適用事業である、「農業」と「林業」の事業では、労災保険率表における事業の種類が異なるため、継続事業の一括の認可を受けることはできません。


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