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皆さまよくご存じのとおり、社労士試験は「落とす試験」とも言えます。

選択式では、敢えて通常は学習しないような範囲から出題をし、合格者数・合格率を絞ることがあります。

中でも、「労働一般常識の選択式」は要注意です。

労働一般常識の選択式は、かなり難易度が高い問題が出題されますが、「科目基準点は絶対に引き下げられない」からです。

正直、出題を予想することは非常に難しいのですが、ふと気になる指針があったため、皆さまにご紹介しておきます。

それは、「短時間労働者対策基本方針」です。

この指針は、パートタイム労働法の改正にあわせて策定されたものです。

パートタイム労働法の改正は、非常に重要な改正事項であり、その内容を押さえておくことは「必須」です。そのため、この指針についても、選択式対策として概要くらいは押さえておいた方が良さそうです。

指針の全文に目を通す必要はありませんが、上記リンクにある「概要」という.pdfファイルは、できれば確認しておきましょう。

もちろん押さえるべきは、選択式で空欄となりそうな「キーワード」です。

たとえば、「ライフスタイル」「多様な働き方」「多様な正社員」「ワークライフバランス」「キャリアアップ」などです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成25年度 労災保険法 第9問B(徴2号)>

労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する

保険関係は、届出や手続きをもって成立するのではなく、強制適用事業が開始された日に、「法律上当然」に成立します。

つまり、本肢のように、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立するのではありません。

なお、事業が開始された日とは、以下のいずれかに該当する日を指します。

a)強制適用事業を開始した日
b)労働者の雇入れにより、強制適用事業となった日
c)暫定任意適用事業が、強制適用事業となった日


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