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学習を進めていると、「この規定、よく分からないな・・・」ということがありますよね。

そんなとき、皆さんはどうされていますか?もしかしたら真面目な方は、一生懸命考えてみたり、調べてみたりされるのかもしれませんね。

しかし、調べたりする前に、一度立ち止まって考えていただきたいのです!

その規定は、「重要な規定」なのでしょうか?また、「よく出題される規定」なのでしょうか?

もし、答えが「どちらもNO」なのであれば、軽く目とおしておくだけで十分です。そこに時間をかけても点数アップにはつながりません。他の部分に時間をかけた方がお得です。

また、「あまり重要ではないが、たまに出題されているような・・・・」という規定の場合には、とりあえず「数値、用語」だけを正確に押さえておきましょう。要するに、最低限、「選択式対策」だけを行っておくということです。

何の対策も施していない場合には、選択式で基準点割れとなってしまいます。そうならないように、どうしても理解できない規定については、とにかく「数字、用語」だけは正確に押さえておくという戦略もアリということです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成24年度 第6問A(雇13号)>

日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以降4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同時までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以降4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同時までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。

正しくは「2月」です。

つまり、特例給付は、印紙保険料の納付実績を確認する継続した6ヵ月間(基礎期間)に続く、支給期間のうちの「最初の2ヵ月間」に、普通給付を受けていないことを要件とします。

特例給付の支給要件については、一度自分で「図」を書いてみると理解しやすいですよ!


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