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ブログでは、不定期で「各科目の出題傾向や学習方法」について情報を発信しています。

社労士試験に登場する各科目は、それぞれに特徴や傾向があります。これらを押さえて学習を行えば、効率的に学習を進めることができますので、参考にしてください!

(なお、本内容はメルマガの「■学習上のアドバイス」と基本的には同じですので、ご了承ください。)

今回は、「労働一般常識」をご紹介します。

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1.出題の特徴

1)出題範囲

労働一般常識は、以下3つの分野から出題されます。

a)労働関係諸法令
b)労働経済
c)労務管理

2)出題傾向

労働関係諸法令及び労働経済が出題の中心であり、近年は、労働経済の出題数が増加しています。しかし、平成23年度には、過去10年以上出題されていなかった労務管理が「選択式」で出題されました。

<平成26年度>
・選択式:労働関係諸法令×1点、労働経済×4点
・択一式:労働関係諸法令×10肢、労働経済×15肢

<平成25年度>
・選択式:労働関係諸法令×2点、労働経済×3点
・択一式:労働関係諸法令×10肢、労働経済×15肢

<平成24年度>
・選択式:労働関係諸法令×5点
・択一式:労働関係諸法令×10肢、労働経済×15肢

<平成23年度>
・選択式:労務管理×5点
・択一式:労働関係諸法令×10肢、労働経済×15肢

<平成22年度>
・選択式:労働関係諸法令×5点
・択一式:労働関係諸法令×5肢、労働経済×20肢

<平成21年度>
・選択式:労働関係諸法令×5点
・択一式:労働関係諸法令×12肢、労働経済×13肢

3)難易度

a)択一式

近年は労働経済からの出題が多く、難易度が非常に上がっています。しかし、一般常識科目は、労働一般常識から5点分、社会保険一般常識から5点分の計10点が出題されるため、労働一般常識では「2点を確保できれば十分」です。

b)選択式

この科目の選択式は、「合格率の調整弁」とされることがあります。どんなに難易度が高い年であっても、決して科目基準点は引き下げられないため、「3点の確保は絶対」です。


2.学習のポイント

1)労働関係諸法令

目的条文だけでなく、重要な「キーワード」「数値」を意識するなど、どの法令も「選択式対策」をしっかり行いましょう。なお、択一式は、「労働契約法」「労働組合法」に出題が集中しているため、この2つの法令については、特に力を入れて学習しましょう。

2)労働経済

自ら各種白書を読んだり、情報収集をする必要はありません。近年は、統計や調査、労働経済白書「以外」の白書からの出題も増加しており、自ら情報収集するのは非効率です。予備校の「白書対策講座」を利用することをお勧めします。

!各種統計や調査データについては細かな数値を押さえるのではなく、短期及び長期の「トレンド(上げ下げ、推移)」を押さえること。

3)労務管理

テキストに記載されている「用語とその意味」をしっかりと押さえるようにしましょう。専門書を読むなど、突っ込んだ学習は不要です。同じカテゴリーの用語の意味を、「比較」しながら押さえてください。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成24年度 第3問B(雇8号)>

受給者資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

受給者資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる

本肢の場合には、従前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することはできません。

基本手当の受給期間内に、以下いずれかに該当する「新たな受給資格」を取得した場合には、従前の受給資格に基づく基本手当は支給しません。

a)一般の受給資格
b)高年齢受給資格
c)特例受給資格  ← 本肢はこちら

逆にいえば、再離職した場合でも、新たな受給資格の決定を受けなければ、従前の受給資格に基づく基本手当が受けることができます(所定給付日数に残日数があり、受給期間内である場合に限る。)


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