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ときどき、「サブノートを作った方がよいでしょうか?」というご質問をいただくことがあります。

読者の皆さまの中にも、サブノートを作られている方がいらっしゃるかもしれませんが、個人的には「サブノートを作る必要はない」と思っています。

それは、主に以下2点の理由によります。

1)作成そのものに時間がとられる
2)テキスト以外にも参照すべき教材が増えてしまう

先ず1)ですが、サブノートを作られる方というのは、比較的キレイにノートを作られます。もちろん、参照する上ではキレイな方が望ましいのですが、キレイに作るためにはどうしても「時間がかかります」。

当たり前の話ですが、学習に充てられる時間には制約があります。しかし、合格は、「その限りある時間を如何に有効に活用できるか?」にかかっているのです。ノートをキレイに作る=合格に近づくではないのです。

効率よく理解し、効率よく覚えることが求められているのですから、サブノートの作成に時間をとられるのは本末転倒ではないでしょうか?


次に2)ですが、言うまでもなく、最も重要なインプット教材は「テキスト」です。サブノートを作ると、参照すべき教材がテキスト+サブノートとなってしまいます。つまり、「情報がバラバラ」になってしまうのです。

ですから、自分なりの理解や気づきなどは、ノートではなく「テキストに書き込む」ことをおススメします。こうしておけば、インプット教材をテキストに一本化することができますので、複数の教材を参照することによる学習効率の低下を防止できます。


というわけで、まとめると以下のようになります。

1)自分なりの理解や気づきは「テキスト」に書き込む
2)その際、キレイに書く必要はなく、「自分が読めるレベル」でよしとする

テキストを汚すことに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。しかし、毎年のように法改正がある社労士の世界においては、「永久保存版」のテキストは存在しないのです。

いずれ「お別れ」をするときが来るのですから、精一杯書き込み、使い倒してあげた方がテキストも喜ぶかもしれませんよ!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成25年度 第2問ア(雇6号)>

受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

正しくは「失業認定申告書に受給資格者証を添えて」です。

離職票は、「受給資格の決定」を受ける際に必要なものです。

失業の認定を受ける際には、失業していた日や求職活動の実績を申告する「失業認定申告書」と、受給資格者であることを証明する「受給資格者証」を提出します。


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