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学習経験や進捗状況によって、現時点で取り組んでいる教材や講座は違うかもしれませんが、1年という単位で考えると、今は「基礎を構築する時期」であると言えるでしょう。

数字や用語の暗記や、過去問への取り組みなど実戦的なカリキュラムは、年明けからでも十分間に合うからです。

また、何度も申し上げていますが、近年の本試験では具体例による出題や、各規定の趣旨を踏まえて理解を問う出題が増えています。

つまり、単なる丸暗記ではダメで、1)しっかりと各規定を「理解」した上で、2)要件や数値を暗記し、3)過去問等で応用力を身につける、ということが合格には必須なのです。つまり、合格するためには1)が非常に重要であり、そのために年内は時間を費やしていただいても構わないということなのです。

これは、「家の基礎」が重要であることと同じです。基礎がしっかりしていないところに家を建てても、結局「不安定な家」ができるだけです。本試験という揺れに耐えることはできません。

そして、「基礎を構築する」ためには、以下の点を意識して学習を進めてください。

1.その規定・ルールが何のためにあるのかを理解する(=目的の把握
2.主にどのような条件を満たすことが求められるのかを知る(=代表的な要件の把握
3.他の制度(科目内・科目間)との違いを知る(=横断理解

ざっくりと、上記1~3を押さえてください。細かい部分に捉われる必要はありません。

理想としては、これらについて、「自分の言葉」で説明できるレベルをゴールとしてください。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 第1問E(災8号)>

業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合には、その後に当該業務災害又は通勤災害に関し引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、当該被災者からの請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合には、その後に当該業務災害又は通勤災害に関し引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、当該被災者からの請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる

本肢のような取扱いはありません。

傷病(補償)年金を除いて、労災保険法に規定する保険給付を受けるには、いずれも「請求」を要します。

たとえば休業補償給付を受けている者が、症状固定により障害補償給付を受けることになった場合は、改めて障害補償給付の「請求」をしなければなりません。


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