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ブログでは、不定期で「各科目の出題傾向や学習方法」について情報を発信しています。

社労士試験に登場する各科目は、それぞれに特徴や傾向があります。これらを押さえて学習を行えば、効率的に学習を進めることができますので、参考にしてください!

(なお、本内容はメルマガの「■学習上のアドバイス」と基本的には同じですので、ご了承ください。)

今回は、「労災保険法」をご紹介します。

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1.法律の特徴

労災保険法は、業務上の負傷や疾病など「業務災害」に対して保険給付を行うことを目的として、労働基準法と共に昭和22年に施行されました。

業務災害については、労働基準法の定めにより「使用者」が補償責任を負いますが、労災保険は、この「使用者責任」を肩代わりするという機能を有しています(つまり、使用者のための保険ともいえる。)。

その後、業務災害だけではなく、「通勤災害」に対する保険給付が追加されるなど、その役割を拡充しつつ、今日に至っています。


2.出題の特徴

1)出題傾向

近年の労災保険法は、「通達」を題材とした細かな取扱いを問う出題が増えつつあり、難易度は「高め」です。特に、選択式では、通常の学習範囲を大きく逸脱するような部分からの出題もあります。

択一式では、「通勤災害」からの出題が増えつつあります。平成23年度以前は、通勤災害からの出題はほとんどありませんでしたが、平成24年度以降は、通達を題材とした具体例による出題が目立ちます。

2)出題形式

他の科目の択一式では、5肢ともに、それぞれ「異なる分野」からの出題も多いのですが、労災保険法は、「1問=1分野」という出題が目立ちます。

このような出題は、正確な知識があれば短時間で正誤判断をすることができますが、そうでない場合には、正解率が極端に低くなります。


3.学習のポイント

1)学習戦略

難しいテーマに手を広げるのではなく、「基本事項」「頻出事項」をしっかり仕上げましょう。択一式は「1問=分野」の出題も目立ち、選択式の難易度も上がっているため、なおさら「基本事項」の理解が欠かせません。

なお、択一式については、難易度の高い出題で失点しても、基本事項で得点できますし、10問のうち3問は、「労働保険徴収法」から出題されるため心配する必要はありません。

2)重要テーマについて

労災保険法は、「保険給付」や「通則」など、他の社会保険科目とも共通するルールが多く、「保険法の基礎」を作る科目でもあります。

特に、「保険給付」をしっかり学習すると、後の科目が楽になります。いきなり細部を押さえるのではなく、先ずは、その特徴やそれぞれの支給要件をしっかりと押さえるようにしましょう。

また、「通則」は、年金2法と共通する規定が多く、理解も容易です。非常においしいテーマですので得意分野にしましょう。

3)その他

年金2法まで学習が進むと、遺族の範囲、支給要件、障害年金などで混同が生じます。直前期には、「保険給付」を中心に、年金2法との「横断学習」を行うと効果的です。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成26年度 第1問E(災2号)>

明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている

本肢の場合には、「業務災害」とされます。

原則として出張は、「その一連の過程すべて」が業務上と認められます。

#要するに、自宅を出発してから、自宅等に戻るまでの間のすべてが「業務」として取扱われる。

そのため、本肢のように、通常の通勤手段や経路上で事故が発生した場合であっても、それは通勤災害ではなく、「業務災害」として取扱われます。


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